介護タクシーには、介護保険を使って利用する「介護保険タクシー」介護保険使わないで利用する「介護タクシー」があるお話を以前にしました。では、介護保険を使って利用したい場合、その手順はどうしたら良いかをお話します。
①まず担当のケアマネジャーにご連絡ください。
②ケアマネジャーが仲介し、お客様との契約日の調整をします。
③タクシー事業者とケアマネジャーがお客様のお宅に訪問し、契約となります。
④契約が完了すれば翌日から利用できます。
ここで注意していただきたいのが、必ず契約をしないと利用できないことです。介護保険タクシー料金で利用し後日契約することを了承するタクシー事業所もありますが、本来は必ず契約をしてからが絶対条件となります。では、なぜケアマネジャーとタクシー事業者が一緒に契約に訪問するか。私たちタクシー事業者は、ケアマネジャーからの細かい指示のもとサービス提供をしているので介助内容などをお客様・ケアマネジャー・タクシー事業者の3者でしっかり打ち合わせをする必要があるからです。
では、介護保険認定区分変更中の方の場合(属にこれを区変中といいます)、結果が出た時点でタクシー事業者・ケアマネジャーに必ずご連絡いただくことでその期間を遡って保険請求できます。(ただし、この遡り請求できないタクシー事業者もあるのでご注意ください)
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